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口約束での借金に返済義務はある? とるべき対応を弁護士が解説します

2020年08月12日
  • 借金問題
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口約束での借金に返済義務はある? とるべき対応を弁護士が解説します

このようなご時世ですから、久留米市やその近辺にお住まいの方でも、知人から口約束で借金したものの、激しく返済を迫られ悩んでいる方がいるのではないでしょうか。個人間の借金は、人間関係を失わせるなど、大きなトラブルの一因になる危険性があることはご存じのとおりです。

信頼関係に基づき借りたものの、相手の取り立てが厳しい状態であれば、借りた証拠が残っていない「口約束での借金」を返済する必要はあるのだろうかと疑問に思う方もいるかもしれません。久留米オフィスの弁護士が、口約束による借金の返済義務の有無や返済できなかった場合の対処法を解説します。

1、口約束で借りた借金にも返済義務はある

結論からいうと、口約束で借りたお金も返済義務があります。借用書などの書面がないから踏み倒すということは、法的に許されることではありません。

お金を借りる契約は、正式には「金銭消費貸借契約」といい、借主・貸主が個人の場合でも適用されます。

消費貸借については民法第587条で、次のように定められています。

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。


この条文では、金銭を受け取った時点で借金が成立することが明示されています。したがって、契約書の有無に関わらず、あなたがお金を借りた時点で契約が発生しているのです。

繰り返しになりますが、あなたが借金をしたことが事実であれば、あなたにお金を貸した相手方から借金の返済を迫られた場合、あなたは返済をする義務があります。

2、借用書以外の証拠の種類

繰り返しになりますが、借用書の有無は契約成立に影響しません。しかし、借用書は借りた金額や返済期限、利息の割合など、借金に関する取り決めをした証拠として残ります。借りた、借りていないなどのトラブルはもちろん、その金額についてなどをめぐってあなたと相手側が争いになったとき、借用書の有無が問われる可能性がありえます。

では、口約束だけで借用書を作成していない場合、このようなトラブルが起きたときはどうなるのでしょうか。そのままなかったものとしてできるのかといえばそうではありません。

借用書を作成していなくても、お金の貸し借りをした際には、借金に関するメールやSNSのメッセージ履歴、電話の録音、銀行の送金履歴などが残っていることがあります。これらの記録が、借金の証拠として効力を発揮するケースが一般的です。もし、裁判などでこれらの記録を証拠として提出されれば、口約束だからと借金をしていなかったという言い逃れは難しくなります。

3、口約束だからといって借金を踏み倒すことは難しい

口約束で金を貸した友人が返済を督促してこなければ、あなたは借金を返済せずに済むのでしょうか。たしかに借金には時効と呼ばれるものが存在します。具体的には、一定期間中に債権者が債務者に対してその返済を請求・督促しなかったとき、債務者が債権者に対して消滅時効の利益を受ける旨の主張をすれば、その借金の返済を免れるでしょう。これは口約束であっても借用書があっても同じです。

令和2年3月31日までに個人から借りていた借金の消滅時効期間は10年です。そして、民法が改正されたことによって、令和2年4月よりこの時効期間が5年に短縮されました。

時効が成立するのは次の場合です。

  • 返済期限を設けている場合:返済期限翌日から消滅時効期間が経過したとき
  • 返済期限を設けていない場合:借金した日の翌日から消滅時効期間が経過したとき


この消滅時効期間までの間に1円でも返済をした場合や、口頭や書面などで借金の存在を認めた場合には、時効までの期間がリセットされます。具体的には、相手側から内容証明などで督促が届いたケースや、相手側の請求に対して「返済するからもう少し待ってほしい」などと応えてしまえば、時効は完成しないということになります。

さらに、時効を完成させるためには、消滅時効期間が経過した時点でお金を借りた側が貸主に対して、「時効が成立したため支払いをしない」旨の意思表示をする「時効援用」という手続きをする必要もあります。これは口頭で行っても書面でもかまいません。

個人間の口約束による借金は、この時効の成立を待ってうやむやにすることもできます。しかし実際には、知人からの督促を無視できる方は少ないでしょう。借金の金額次第では、友人が弁護士を雇って、正式に訴えてくるかもしれません。

つまり、たとえ口約束による借金であっても、実際に踏み倒すことはかなり難しいでしょう。結果的に時効を完成できる可能性は低いといえます。

4、借金にお困りの場合は債務整理を検討しよう

個人に借金をしている方の中には、すでに消費者金融などから限度額まで借り入れしている人も多いでしょう。借金で困っている場合には、借金を法的に整理できる「債務整理」の検討がおすすめです

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、たとえ個人間の借金であってもこれらの債務整理が可能です。それぞれメリット・デメリットが異なりますから、自分の状況に合った制度を利用することが可能です。たとえば、友人の借金以外を整理したい場合は任意整理を選択したほうがよいでしょう。なぜなら、任意整理以外の債務整理は、友人の借金を含めて整理しなければならないからです。

  1. (1)任意整理とは

    任意整理は、お金を貸している側(債権者)と交渉し、借金の返済額や返済期限を調整して借金を完済する方法です。任意整理を開始した時点で、将来かかる利息はカットされるケースが多くなります。

    自宅や自家用車などの資産を処分する義務がないこと、複数の借金がある場合には任意整理をするかどうかの借金を選択できることなどが、任意整理のメリットです。弁護士に依頼する際の弁護士費用も、個人再生や自己破産と比較すると少額です。

    一方、最終的には借金をすべて返済する必要があるため、借金総額が膨大な場合は適用しにくい可能性もあります。

  2. (2)個人再生とは

    個人再生は、借金を最大で90%減額し、3年から5年でその分を完済すれば、残りの借金をすべて免除するという方法です。

    裁判所を通じた手続きが必要ですが、返済計画通りに借金を返すことで、借金自体を圧縮できるのが大きなメリットです。しかし個人再生は、総額が5000万円以下であること、安定した収入があることなど、複数の条件を満たす場合に適用できる制度のため、債務が多すぎる人や無職の人にはそもそも適用できません。

  3. (3)自己破産とは

    自己破産は、裁判所に借金が返済できないことを申し立て、返済の免除を認めてもらう方法です。

    自己破産のメリットは、すべての借金が帳消しになることであり、現在の収入・資産では返済できないほど債務が膨れ上がってしまったときに検討すべき手段といえるでしょう。

    この自己破産はメリットが大きい一方、デメリットがあるのも事実です。自宅や自家用車などの資産や預貯金など、手持ち現金以外は売却・換金されてしまいます。資産が多い人ほどその影響は大きいでしょう。また、自己破産手続き中は一定の職業につけないほか、養育費などの「非免責債権」に該当するものは免除されません。

    さらに、自己破産後7年程度は、個人信用情報に自己破産した旨が記載されるため、新たに融資を受けることは難しいでしょう。これは任意整理や個人再生にも共通したデメリットです。

  4. (4)過払い金請求により、払いすぎたお金が戻ってくることも

    消費者金融やカード会社などに長期間返済を続けている人の中には、利息を払いすぎていて「過払い金」が発生しているケースもあります。

    過払い金が発生するのは、債権者が民事上は無効であるものの刑事罰には当たらない「グレーゾーン金利」を利用して、利息制限法に反した利息を取り続けているのが原因です。長期間返済を続けている人には、この過払い金が発生している可能性もありますので、一度弁護士に相談してみるといいでしょう

5、債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は、弁護士に依頼せずに自分で手続きすることも可能ですが、現実的には難しいといえます。

もっとも手続きが簡単なのは任意整理です。交渉相手は消費者金融やカード会社で、裁判所を通す必要はありません。しかし、借金している先が多いほど、債務管理が煩雑になってしまうのが難点です。また、個人が消費者金融を相手にして減額交渉をスムーズに行うことは非常に難しいでしょう。

弁護士に依頼すれば、交渉をはじめとしたやりとりのすべてを委任することが可能です。さらに、依頼した時点で、金融機関からの督促の電話を一時的に止めることができるのです。

また、個人再生と自己破産を適用するには、裁判所に申し立てる必要があります。この手続きに必要な書類作成や手続きに関する実務は膨大で、一般人にはとても難解に感じられることでしょう。仕事をしている人には、その準備時間を捻出することも難しいかもしれません。

しかし弁護士に一任すれば、自分で用意する書類を指示してもらえるので、準備の道筋を把握することができます。さらに、裁判所に提出する膨大な書面の作成も代行してもらえるので、手続きがスムーズに進みやすくなるでしょう。

弁護士に依頼すると、債務整理が家族や友人にばれるのではないかと不安になる人もいるかもしれません。しかし弁護士には守秘義務がありますので、本人以外にはその手続内容を開示しません。また、自宅に書類が郵送される場合には普通の茶封筒で郵送するなど、他者に分からないよう配慮してくれる事務所も多いです。

一方、弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです。しかし、それ以上に、弁護士に依頼することで一時的に業者からの督促が止まること、借金の負担が軽くなることや、あなたに適した方法を提案できることなど、大きなメリットを得られます。

債務整理を検討する際には、弁護士と電話や対面で相談することから始まります。初回は無料で相談できる弁護士事務所も増えているので、まずは気軽に相談してください。

6、まとめ

口約束だけで友人から借金をした場合でも契約は有効です。したがって、借金を踏み倒すのは違法行為に当たります。裁判になった際には、借金についてやりとりをしたメールやSNSのメッセージ履歴なども証拠として有効となるため、返済を逃れることは難しいでしょう。

借金返済に苦しんでいる場合には、任意整理、個人再生、そして自己破産といった債務整理手続きを検討してください。その制度によって、自宅や自家用車を売却する、数年間ローンを組めなくなるなどデメリットはありますが、借金自体を減額もしくは帳消しにできる点は大きなメリットでしょう。友人の借金も債務整理が可能です。

ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、債務整理の経験豊富な弁護士が相談を承っています。ささいな疑問・質問にもていねいにお答えしますので、ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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