交通事故で「指が曲がらなくなった」 : 慰謝料や示談交渉のポイントは?

2021年07月19日
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交通事故で「指が曲がらなくなった」 : 慰謝料や示談交渉のポイントは?

令和2年に久留米市内で発生した交通事故の件数は1319件、負傷者数は、1679人でした。久留米市内だけで1日に約4件の交通事故が発生し、多くの方がケガをしてしまっているということがわかるでしょう。

交通事故によって腕や手をケガした場合、神経の損傷などを伴って「指が曲がらない」という後遺症が残ってしまうことがあります。

本コラムでは、交通事故における後遺障害や後遺障害等級の基礎知識から、指が曲がらないという後遺症に対して認定される可能性のある後遺障害等級の詳細、示談交渉の注意点まで、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスの弁護士が解説いたします。


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1、後遺障害の基礎知識

交通事故で手や腕にケガを負った際に神経を損傷してしまい、手の指が曲がらなくなるという後遺症が残る場合があります。
このような後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

  1. (1)症状固定と後遺障害

    ケガは、治療を続けていくうちに、やがて「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない」という状態にいたります。この状態のことを「症状固定」と呼びます。
    そして、症状固定に至っても残ってしまった症状のことを、「後遺症」や「後遺障害」と呼びます

    後遺障害が残った場合、「治療費」や「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」とは別に、「後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)」や「逸失利益」という費目の損害賠償を請求することが考えられます。
    ただし、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、原則として、後遺障害等級の審査機関である「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」から「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。

  2. (2)後遺障害等級の認定を申請すべき理由

    後遺障害慰謝料は、「後遺障害を負ったこと」によって生じた精神的苦痛に対する賠償金です。その金額は、認定された後遺障害等級と、用いられる算定基準によって変動します

    慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」と「任意保険基準」、そして「裁判所基準」の三種類があります。基本的に、自賠責基準が最も低額であり、裁判所基準が最も高額になります。
    指が曲がらないという後遺障害は、曲がらなくなった指がどの指なのかということと、曲がらなくなった指の数等にもよりますが、裁判所基準で後遺障害慰謝料を算定すれば、百数十万円から千数百万円といった金額になります。

    また、逸失利益とは、簡単にいうと、後遺障害によって労働能力が低下したことで失われた、本来得られるはずであった収入(利益)のことをいいます。
    逸失利益の計算には、事故直前の被害者の収入や年齢のほかに、後遺障害等級ごとに規定された「労働能力喪失率」が用いられます。そして、等級が高ければ高いほど、労働能力喪失率も高くなるのです。
    個別具体的な事情にもよりますが、逸失利益の金額は、数百万円や数千万円を超える場合もあります。
    このように、後遺障害等級が認定されることで、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償の総額は大幅に上がるのです。

    一方で、後遺障害等級の認定を申請しなかったり、申請しても後遺障害等級が認定されなかったりした場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を受けることは極めて難しくなってしまいます

    自身の権利を十全に行使するためにも、指が曲がらないという後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を申請しましょう。

2、後遺障害等級の認定を受ける方法

後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」という審査機関に書類や資料を揃えて申請を行うことで判断されますが、この審査は、書面審査によって行われます。
そして、後遺障害等級の申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
それぞれの方法のメリットとデメリットについて、解説いたします。

  1. (1)事前認定

    事前認定では、加害者側の任意保険会社が書類を準備して、損害保険料率算出機構に申請を行います。

    事前認定のメリットは、申請のための書類を自分自身で準備して提出するという労力がかからない点にあります。
    症状固定後に、「事前認定を受けたい」と加害者側の任意保険会社に伝えれば、明らかに後遺障害が認められないようなケースでなければ、手続きを行ってくれるのが一般的です。

    事前認定のデメリットは、後遺障害等級が認定される可能性を高めたり認定される等級の数字を上げたりするために被害者側で提出書類を工夫したり資料を収集したりすることができないという点です。
    逸失利益や後遺障害慰謝料などを支払うのは、加害者側の任意保険会社であるため、実際に申請を行う任意保険会社側にとって、適切な等級が認定されることにメリットはありません。
    そのため、事前認定では、適切な後遺障害等級の認定に向けて、保険会社が積極的に動いてくれるということは期待できず、この点は、被害者側にとっての大きなデメリットとなります

  2. (2)被害者請求

    被害者請求とは、被害者側で申請書類や資料を準備したうえで、加害者側の自賠責保険に対し、保険金の請求と等級認定の申請手続きを行う方法のことをいいます。

    被害者請求のデメリットは、書類や資料準備のための労力が発生したり、手続きの手間や面倒が存在したりするという点にあります。
    ただし、被害者請求といっても、被害者本人が行わなければいけないというわけではありません。弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者請求の手続きを代理してくれます。

    被害者請求の大きなメリットは、提出する書類や資料を被害者の側で念入りに準備することができるため、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めるよう積極的に動くことができるという点にあります

  3. (3)異議申立て

    事前認定も被害者請求も、思うような結果が出ないこともあります。認定された後遺障害の等級または後遺障害等級が認定されなかったことついて不服がある場合には、「異議申立て」を行うことで、後遺障害等級の再審査を請求し、被害者の側から書類や資料を追加で提出しなおすことができます。

    ただし、異議申立ての際には、前回の認定結果のどこがどのように問題であったかを指摘する異議申立書を提出する必要があり、また、問題点を示すために医師の意見書やカルテなどの追加資料の提出が必要となる場合もあります。

    異議申立ても被害者請求と同様に、弁護士に依頼すれば手続きを代理させることができ、適切に手続きを進めることが可能となります

3、「指が曲がらない」という後遺症が残った場合の後遺障害等級は?

どのような後遺症であればどの後遺障害等級が認定されるか、ということは、「後遺障害等級表」でその大枠を確認することができます。等級の数字が小さいほど重い後遺障害(1級から14級まであります。)ということになります。
指が曲がらないという後遺症は、機能障害としての後遺障害に該当する可能性があります。具体的には、中手指節間関節または近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合などがこれに該当します。そして、曲がらなくなった指がどの指なのかとその本数によって、認定される後遺障害の等級が変わります

以下では、指が曲がらなくなったという機能障害に絞って、該当する可能性のある後遺障害等級について解説いたします。

一手のこ指が曲がらなくなった場合には13級6号が、ひとさし指・なか指・くすり指のいずれか一本が曲がらなくなった場合には12級10号に該当する可能性があります。一方で、曲がらなくなった指がおや指である場合には、一本でも10級7号に該当する可能性があります。

一手の二本以上の手指が曲がらなくなった場合には、10級以上の等級に該当する可能性があります。
おや指以外の二本の指が曲がらなくなった場合には10級7号となり、おや指を含む二本またはおや指以外の三本が曲がらなくなった場合には9級13号、おや指を含む三本またはおや指以外の四本の場合は8級4号、おや指を含む四本または五本全ての場合には7級7号に該当する可能性があります。

また、両手の指が曲がらないときは、左右を比べてより重い後遺障害の等級が繰り上がることになります。
両手にある十本の手指がすべて曲がらなくなった場合には、繰り上げではなく、4級6号に該当する可能性があります。

なお、おや指以外の一本の指について、付け根や第二関節ではなく、第一関節だけが曲がらないような後遺症については、「手指の用を廃したもの」ではなく、「一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」として、14級7号に該当する可能性があります。

4、交通事故にあったら弁護士に相談すべき理由

上述したように、後遺障害等級の被害者請求や異議申立てを行う場合には、医学や法律に関する専門的な知識が必要とされます。これらの手続きを弁護士に依頼して代理してもらうことで、専門的な観点から手続きを進めることができますので、後遺障害等級認定の可能性を高めることができます。

また、通常、保険会社は、「最終的に裁判を起こすことができる」という前提である弁護士が相手でなければ裁判所基準での慰謝料の交渉には応じません。被害者本人が加害者側の保険会社と交渉している場合には、ほとんどの保険会社が自賠責基準や任意保険基準で慰謝料を計算して賠償額を提示しているというのが実情です。

加えて、逸失利益の金額は、後遺障害の種類や被害者の年収、職種などの様々な個別具体的な事情によって変動する可能性があります。「指が曲がらなくなった」という後遺障害の場合でも、被害者の職業が事務職であるかサービス業であるか、あるいは肉体労働であるかなどによって、後遺障害が労働能力に与える影響は変動すると考えられているためです。特に、現実に減収が生じていないような場合には、金額について保険会社と争いとなることがあります

なお、後遺障害は被害者が専業主婦であったり、未就職の未成年や学生であったりする場合にも請求できますが、その場合には「被害者が将来に得られる予定だった収入はどのように計算、算定するか」ということに関する専門的な知識が必要となります。

後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも、事故における過失の割合をどのように決定するかなど、交通事故の示談交渉では様々な要素について、被害者側と加害者側とで交渉を行うことになります。
加害者側の保険会社の担当者は、職業として示談交渉を行う、いわば交渉のプロです。一方で、通常、被害者は示談交渉の経験に乏しいため、交渉をすること自体が非常に大きなストレスになるでしょう。
それだけでなく、交通事故や損害賠償に関する法律的な知識や後遺障害に関する医学的な知識も十分には持っておらず、本人で示談交渉を行おうとすると、自分自身の利益や権利について正しく主張することが困難であるといえます

そのため、ご自身の正当な利益や権利を主張して、加害者から適切な賠償を受けるためにも、交通事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

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5、まとめ

交通事故によって腕や手にケガを負い、「指が曲がらない」という後遺症が残った場合には、適切な後遺障害等級の認定を受けることで、加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた損害賠償の請求をすることができるようになります。

また、後遺障害等級は、加害者側の保険会社に申請を任せる「事前認定」ではなく、被害者側で申請を行う「被害者請求」を適切に行うことで、認定を受けられる可能性が高くなります。この「被害者請求」や、後遺障害等級の認定結果に対する「異議申立て」は、弁護士に依頼することが可能です。

さらに、弁護士に依頼をすることで、慰謝料や逸失利益を含め、適切な賠償を受け取れる可能性が高くなります
交通事故により指が曲がらなくなる後遺症が残った場合には、加害者側の保険会社任せにせず、まずは弁護士に相談してください。

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