アスベスト健康被害、賠償金・給付金請求を久留米の弁護士に相談

久留米でアスベスト被害にお悩みの方へ

ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、福岡県久留米市をはじめ、近隣市町村にお住まいの方のアスベスト被害に関するご相談をお受けいたします。

アスベスト被害とは、アスベスト(石綿)を扱う仕事に従事していた方や周辺住民が、空中に飛散したアスベストを吸い込んだことが原因で起こる健康被害のことです。

アスベスト訴訟は、厚生労働省がホームページで定めているように、手続きが明確化されていますので、個人でも対応は可能です。しかしながら、患者さまやその家族にはご負担が大きく時間がかかる上に、確実とは言えませんので、弁護士への依頼を強くおすすめします。

  • ・肺がん
  • ・石綿肺
  • ・悪性中皮腫
  • ・びまん性胸膜肥厚

上記のいずれかの病気にかかっており、過去にアスベストを扱う仕事に従事していた方や周辺住民の方、またはすでに亡くなった方のご遺族は、国に対して訴訟を起こし、損害賠償金を受け取ることができる可能性があります。

これらの病気に対し、すでに労災が認められている方や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けている方でも、さらに賠償を請求できます。いずれの病気も一度かかると長い治療が必要になり、治療費がかかるだけでなく、仕事が思うようにできないことで収入が減ったり、精神的に大きなダメージを受けたり、家族にも負担がかかったりします。労災や給付金では賄えないこれらの負担を、賠償金を得ることで補うことが可能です。

賠償金の対象となる要件には、「昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間にアスベストを扱う工場等で作業をしていた、またはその工場等の周辺に住んでいたこと」「その結果、上記の病気にかかったこと」「提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること」などがあります。厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いていれば、賠償金を受けられる可能性は高いと判断できます。

ご自身やご家族が賠償の対象となるかどうかわからない、申請の方法がわからないなど、アスベスト被害でお悩みの久留米市周辺にお住まいの方は、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスまでの来所相談や、全国対応可能の無料電話相談を、お気軽にご利用ください。経験豊富なスタッフがお客さまの不安やお悩みを丁寧にうかがったうえで、賠償金の支給対象となる可能性のある方には、弁護士による無料相談の予約をお取りいたします。
無料相談の結果、国から一定の支払いが見込めると判断できる事案の場合、訴訟に必要な書類を揃えるお手伝いをし、書類が揃ったら、実際の訴訟手続きはすべて弁護士が対応します。原則、ご本人やご遺族の方に裁判手続きにお越しいただく必要はありません。報酬金は、裁判の結果、和解が成立し、病状に応じた賠償金が支給された場合にのみ、いただきます。
全国76か所に事務所を持ち、経験豊かな弁護士が所属するベリーベスト法律事務所では、全国のスタッフ・弁護士が連携し、皆さまのお悩みに対応いたします。アスベスト被害に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスにお任せください。

和解により支払われる賠償金・給付金の金額

工場型アスベスト健康被害の場合

病態 賠償金額
石綿肺 病状に応じて550万円〜1,150万円
中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円
  • ※遅延損害金等が別途支払われる場合があります。

建設型アスベスト健康被害の場合

病態 賠償金額
石綿肺 症状に応じて550万円~1,150万円
中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水 1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡 疾病・症状に応じて1,200万円~1,300万円
  • ※肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
  • ※症状が進んだ場合、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。

国からの賠償金・給付金対象となる要件

工場型アスベスト被害の場合

アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。

  • 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方
    ※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
  • その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方
    ※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
  • 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
    ※期間については当事務所にて確認いたします。

次のような工場で働いていた方々
救済対象になる可能性があります。

  • セメント、コンクリートブロック等の製造工場
  • スレートや煙突等の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • 化学繊維製造機械の製造工場
  • 自動車整備会社
  • など

お心当たりのある方やご遺族(相続人)の方は、お気軽にお問い合わせください。

大阪泉南アスベスト訴訟とは?

大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々などが、アスベスト(石綿)による健康被害※に関して損害賠償を求めた裁判です。
そして、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると判断されました。

※アスベスト(石綿)は、安価で多様な機能を有していることから、多くの建築物や自動車製品、造船業等において長い間使われてきました。しかし、空気中に浮遊したアスベスト(石綿)を吸い込んでしまうと、肺の中に長期間滞留してしまい、それが様々な疾病を引き起こす原因となります。
どれくらいの量をどのくらいの期間吸い込めば病気を発症するのかは正確には分かっていませんが、数十年してから発症することも一般的です。

国(厚生労働省)は大阪泉南アスベスト訴訟判決を受け、一定の要件を満たせば賠償金の支払いに応じ、対象者の方々への周知に努めるとしています。

厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金が支払われる可能性が高いです。まずはご連絡ください。

アスベスト訴訟和解手続きのご案内のイラスト

建設型アスベスト被害の場合

令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。

石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、給付金の支給について下記の要件が定められました。

  • 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方
    ※吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
  • その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族の方
  • 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

国の責任が認められた主な職種

大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督

これまで京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカー

エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ

給付金制度は令和4年1月19日に完全施行されることとなりました。
新制度の運用開始に向けた手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。

また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用

ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金は頂きません。実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、終了時、報酬金を頂きます。

  • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。