遺産相続を
久留米の弁護士に相談
遺産を受け取る方
- 相続争い / 遺産分割協議
- 介護で貢献した分を考慮して遺産分割をしてほしい
- 連絡が取れない相続人がいるため、遺産分割協議が進められない
- 相続争い / 遺留分侵害額請求
- 遺言書に「長女にだけ相続させる」との記載があった
- 唯一の財産である不動産をひとりにだけ遺贈されてしまった
遺産を残す方
弁護士・税理士による相続のワンストップサービスをご提供
ベリーベスト法律事務所に依頼すると、1つの窓口で対応!
ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。
一般的な相続手続きの場合
ベリーベスト法律事務所の場合
遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?
- 遺産分割協議書の作り方が分からない。
- とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
- 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
- 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
- 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
- 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
- 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。
このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。
相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください
相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。
また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。
そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。
ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。
初回相談料無料
初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。
久留米市・久留米市近郊・福岡県周辺で相続・遺言にお困りの方へ
久留米市・久留米市近郊・福岡県周辺で相続や遺言などのトラブルに直面している、問題が発生しないように対策をしたいと考えている方はベリーベスト法律事務所 久留米オフィスの弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、相続する方、財産を残す方の双方にメリットがある体制を整えて、相続問題のご相談に備えています。遺産分割や相続などの際は、法律の専門家である弁護だけでなく、相続税の知識を有する税理士の協力も必要不可欠です。通常の法律事務所であれば、ご依頼者さまが弁護士と税理士のそれぞれと契約して、手続きを進めなければなりません。しかし、ベリーベストグループには税理士が在籍していますので、窓口1本で、弁護士による手続き代行や税理士の助言、申告手続きの代行サービスをうけることができます。
ご家族が亡くなり、無数の手続きや行事が立て続けに必要になる中で、ご遺族の方がご負担なく相続を進められますので、多くのお客さまに支持をいただいております。また、遺言書を残したいと考えている方の、遺言書作成だけでなく相続税を念頭に置いたアドバイスが可能な点も大きなメリットと考えます。
「家族で話し合えばいいだけだから」と軽く考えて、弁護士への相談を尻込みされる方がいらっしゃいますが、家族だからこそ弁護士のサポートが必要です。遺産分割協議は、多くのケースでもめてしまいます。残された財産の大小を問わず家族や親族がいがみあう原因となり、長期間にわたって合意できないことも少なくありません。
遺産分割は、遺言書が存在しており、法的に有効で遺留分を侵害していなければ、滞りなく進みます。しかし、遺言書がない、もしくは遺言書が法的に無効な状態である場合は、相続人全員が話し合いを行い、合意しなければ遺産を分割できません。
相続財産が「預貯金だけ」など分割しやすいものだけならよいのですが、自宅と預貯金、自宅のみ、など物理的に分割できないものが混ざっていると、分割協議は複雑化しやすくなります。また、介護に貢献した法定相続人以外の「長男の嫁」などが寄与料を求めることもあり、全員が合意する形での遺産分割協議は難しいでしょう。
残された遺言書の相続割合が、各個人の遺留分を侵害している場合は、遺留分を求めて「遺留分侵害請求」を提起される可能性があり、分割協議の終結が長引きます。
また、借金がある場合には、相続放棄を行うかどうかを、死後3ヶ月以内に判断しなければなりません。借金しかない場合は問題ありませんが、借金以外にも財産があると、放棄すべきかどうかの判断が難しいものです。しかしながら、相続放棄の判断を後回しにしてしまうと、相続放棄できる期間を超過してまし、借金を相続せざるを得なくなります。
そもそも、遺産を相続する権利を有する「法定相続人」の把握やそれぞれの必要書類の用意、相続財産の全貌を確認する手続き自体も難しく、死後の落ち着かない時期に行うものは難しいものです。
このように、遺産分割協議や遺産を相続するかどうかの問題は、複雑でお金が絡むため当事者同士での話し合いは困難をきわめます。もめてからご相談いただいても、しっかりと状況を把握した上でベストな解決策を提案できますが、できればもめる前のご相談をおすすめしています。
「家族が亡くなって遺産分割協議をしなければならない」という段階でお問い合わせいただければ、全員が感情的になる前に話し合いを進めることができ、分割が完了するまでの所要時間が短く済みます。
また、「家族に遺産でもめてほしくない」と考える方のご相談・ご依頼も受け付けております。遺産分割は死亡後に残された家族親族が行うより、ご本人が生前に準備しておいたほうが、格段にスムーズに手続きが進みます。子どもたちに相続税の心配をかけたくない、相続の手続きで手を煩わせたくない、と考えている方は生前に弁護士に相談の上、公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、このような相続や遺言の悩みを迅速に解決すべく、社内の体制を整えておりますので、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。