B型肝炎訴訟を
久留米の弁護士に相談
- 和解実績
- 28,156件
- 獲得金額
- 2,716億円 (2012年12月~2024年10月末現在)
B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由
B型肝炎ウイルスに感染し、発病している方は一定の条件を満たして訴訟を提起すれば、国から給付金を受け取ることができます。その理由は「集団予防接種」が原因で、B型肝炎が引き起こされたからです。
現在の日本では予防接種や注射のための器具はすべて使い捨てとされており、他人と共有されることはありません。しかし、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までは、注射器の使い回しが許可されていました。注射針の使い回しをしないようにと指導されたのは昭和33年です。そのため多くの方がB型肝炎ウイルスに感染しました。厚生労働省の推定によると、予防接種やツベルクリン反応検査が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は40万人を超えていると言われています。
予防接種などが原因でB型肝炎を発病した方は、長い期間国を相手取り訴訟を続けておりましたが、国と原告の間で全体的和解が成立したのは平成23年6月です。それ以降は患者それぞれが国に対して国家賠償請求訴訟を起こした上で、和解を行うことで、国から給付金を受け取ることができる仕組みが整備されました。国による補償金額は、病態に応じて50万円から3600万円と定められております。B型肝炎により死亡した場合、肝臓がんを発症した場合は3600万円、軽度の肝硬変で2500万円が支払われます。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 36,301件 (2012年12月~2024年10月末現在)
久留米でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
B型肝炎訴訟を依頼する、法律事務所の選び方
B型肝炎訴訟を提起すべく弁護士を探している方は、これから解説するポイントを参考に法律事務所を選びましょう。
まずは、「B型肝炎訴訟」の実績がある法律事務所を選ぶべきです。B型肝炎訴訟は一般民事や刑事事件の弁護とは異なり、診断書やカルテ、母子手帳などの書類が必要です。また、状況に応じて医師の意見を仰ぎながら事案を進行することになります。これらの手続きを円滑に進めるためには、B型肝炎訴訟の実績とノウハウが必要不可欠です。
また「数多くのB型肝炎訴訟を経験している法律事務所」もひとつの目安となります。わずかな経験ではなく複数の実績がある事務所に依頼すれば、さらに安心です。
私たちベリーベスト法律事務所はこの2条件をクリアしておりますので、久留米市内該当する法律事務所の心当たりがなければ当オフィスにおまかせください。ベリーベスト法律事務所は、久留米オフィスだけでなく全国76ヶ所に拠点を構える法律事務所です。各拠点において、B型肝炎訴訟の実績がありますので、久留米オフィス単独ではなくグループ全体の実績・ノウハウを活かした対応が可能です。肝炎専門医療機関と連携して対応いたしますので、お体と心にご負担をかけることなく、ほとんどの手続きをおまかせいただけます。
久留米でB型肝炎の給付金の受け取りをお考えの方は
1.B型肝炎給付金請求訴訟に解決実績がある弁護士が在籍している
ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは肝臓専門医療機関と連携し、解決実績が豊富な弁護士がB型肝炎専門チームを組んでカルテ等の証拠収集のサポートを行っています。
2.提訴実績多数!
ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、最初から最後までお客さまに負担をおかけすることなく手続きが可能ですので、ご安心ください。弁護士に依頼した場合には、給付金額の4%が訴訟手当金として国から別途支給されるため、負担額はさらに軽くなります。
B型肝炎の感染者の方、ご家族がB型肝炎の方は、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスにご相談下さい。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
久留米市・久留米市近郊・福岡県周辺でB型肝炎訴訟をお考えの方へ
久留米市・久留米市近郊・福岡県周辺でB型肝炎訴訟を検討している方は、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスにおまかせください。
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスへの感染で引き起こされる肝臓の病気です。症状が進むと肝硬変や肝臓がんを発症し、死に至るケースもあります。B型肝炎の原因であるB型肝炎ウイルスの感染の一部は、予防接種やツベルクリン反応検査の際の、注射器や注射針の使い回しによって引き起こされました。平成23年には、国が全面的に責任を認めた上で、謝罪し、今後は個別に責任の有無を争うことなく所定の手続きを踏めば、被害者やその遺族は給付金を受け取ることができるようになりました。
B型肝炎訴訟は、厚生労働省がホームページで定めているように、手続きが明確化されていますので、個人でも対応は可能です。しかしながら、患者さまやその家族にはご負担が大きく時間がかかる上に、確実とは言えませんので、弁護士への依頼を強くおすすめします。
B型肝炎訴訟を提起するためには国に対して「国家賠償請求訴訟」を提訴しなければなりません。その上で、裁判所が仲介して国との間で和解協議を進めます。国家賠償請求訴訟を提起するためには、母子健康手帳か市町村が保存している予防接種台帳が必要です。これらの証拠が用意できなければ、提出できない旨の陳述書や、接種痕を確認できる旨を記載した医師の意見書などが必要です。さらに、B型肝炎ウイルスに感染していることを証明する証拠や医療記録などが必要となります。
また国の集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した母親から生まれた子どもがB型肝炎に感染した場合は、二次感染者として給付金の請求が可能ですが、必要な書類はさらに増えます。母親が国の集団予防接種によるB型肝炎感染の被害者であることを証明する書類に加えて、本人の病態を証明する資料が必要です。
これらの書類の用意は、あくまでもスタート地点であり、ここから訴訟の手続きが始まります。まずは、訴状を書いて、裁判所に提出します。これを「提訴」と言います。提訴後、裁判所から期日を指定されますので、出廷します。裁判所に提出した書類を点検して、被害者であることが確認されたら和解成立です。資料の不足がある場合やさらに証明する証拠が必要な場合は、再度書類を用意して提出しなければなりません。
これらの書類をすべて用意するのは、一般の方にとっては困難なことです。また用意した上で訴状を作成し、証拠を整理して提訴するのはさらに難しいでしょう。B型肝炎によるさまざまな症状が現れている場合は、準備期間や訴訟は心身ともに大きな負担となります。ですので、B型肝炎訴訟は弁護士に一任しましょう。「弁護士に相談すると費用がかかる」と二の足を踏む方が多いですが、訴訟費用の一部は国から支払われますのでご安心ください。ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスではB型肝炎訴訟のご相談を広く受け付けております。ご一任いただければほとんどご面倒をおかけすることなく、資料集めや提訴の手続きを行いますので、貴重な時間を無駄にすることもありません。