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大麻を栽培するとどんな罪に問われる? 刑罰や逮捕後の流れ

2021年03月18日
  • 薬物事件
  • 大麻
  • 栽培
大麻を栽培するとどんな罪に問われる? 刑罰や逮捕後の流れ

久留米市が積極的に薬物乱用防止啓発事業に取り組んでいる背景には、大麻を含めた薬物事件が存在するためであるといえます。

一部では諸外国のように解禁論もあるものの、大麻の使用や所持は日本では犯罪です。さらには、無許可の大麻栽培は、自己使用目的や営利目的を問わず、使用や所持、譲渡と同じく大麻取締法で禁止されている行為にあたります。もし興味本位で栽培しただけだったとしても、罪に問われる可能性があるのです。

本コラムでは、大麻を栽培したときに問われる罪、そしてもし無許可で大麻を栽培していた罪で逮捕されたときと取るべき対処法について、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスの弁護士が解説します。

1、大麻を違法に栽培・密輸・売買すると問われる罪

大麻は、マリファナやハッパなどと呼ばれることもあります。その使用と同様に、日本では大麻の栽培や譲渡についても厳しく規制されています。

大麻取締法第24条および第24条の2によりますと、同法に違反した場合は大麻取締法違反として以下の量刑が科されます。

  • 大麻の栽培、輸入、輸出……7年以下の懲役(営利目的の場合は10年以下の懲役および300万円以下の罰金)
  • 大麻の所持、譲り受け、譲り渡し……5年以下の懲役(営利目的の場合は7年以下の懲役および200万円以下の罰金)


若者を中心とした大麻が関係する事件は、あとを絶ちません。厚生労働省の麻薬取締部も各地の警察署と連携しながら大麻栽培器具などの摘発強化を進めているのです

2、合法的に大麻を栽培するためには?

薬物として認知されている大麻の原料は、アサ科に属する麻(アサ)という植物です。麻は神社の締め縄や麻袋など、麻の実は七味唐辛子の原料や鳥の餌などにも使用されています。意外かもしれませんが、非合法のイメージの強い麻は私たちの生活に広く用いられているのです。

しかし、ご存じのとおり麻薬の一種でもあることから、大麻取締法に基づいて「大麻取扱者」の許可を取得した農家だけが合法的に大麻を栽培することができます

大麻取扱者の許可を取得するために必要なステップは以下のとおりです。

  1. ①申請者の履歴書を作成。
  2. ②医師から、麻薬、大麻またはあへんなど禁止薬物の中毒者ではない旨の診断書を取得。
  3. ③栽培場所の現地案内図や平面図、施設図、および盗難防止策を作成。
  4. ④栽培目的と使用目的を記載した栽培計画書を作成。
  5. ⑤栽培した大麻草の販売計画書を作成。
  6. ⑥大麻草を抜き取ったあとの繊維と種子以外のものの処分計画書を作成。
  7. ⑦上記をそろえたうえで、「大麻取扱者免許申請書」を作成し、都道府県の薬務課か保健所に申請(久留米市の場合は久留米市保健所)。


申請内容や申請先にもよりますが、大麻取扱者の免許申請は厚生労働省より「これまで以上に慎重かつ十分な検討」をするように各都道府県に対して要請しています。したがって、許可がおりるまでは相応の時間を要すると考えられるでしょう。

なお、大麻取締法第5条の規定により、禁止薬物の中毒者や心身上の問題から適正に大麻取扱業務を行えない方はもちろんのこと、過去に禁錮以上の刑に処されたことのある方や未成年者は大麻取扱者になることができません。

3、大麻取締法違反の量刑に影響するポイントとは?

先述したとおり、無許可で大麻を栽培したことにより問われる罪は決して軽くありません。

大麻取締法違反で逮捕されたとき、以下の事情などの有無が今後の量刑に影響を及ぼす可能性があります。

  • 自首しているか
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれはないか
  • 罪を認め、反省しているか
  • 前科や前歴がなく、初犯か
  • 再犯の可能性はないか
  • 生活状況
  • 大麻を栽培した目的
  • 栽培した大麻の量

4、大麻取締法違反で逮捕されたあとの流れは?

大麻取締法違反で逮捕されたあとの大きな流れは、以下のとおりです。

  1. (1)逮捕

    罪を犯した容疑のある方は、被疑者と呼ばれる立場となります。捜査により容疑が固まると、検察や警察は裁判所に逮捕状発布の請求を行います。現行犯逮捕でもないかぎり、請求が認められて逮捕状が発布されてから、逮捕されることになるでしょう。

    逮捕されると、警察の留置所もしくは拘置所で身柄を拘束され、引き続き容疑を固めるための取り調べを受けることになります。警察での取り調べは48時間と決められており、この48時間以内に検察官への送致が妥当と警察が判断すれば、被疑者は送致されることになります。

  2. (2)勾留

    被疑者の身柄が検察官に送致されたのち24時間以内に、検察官によって引き続き10日間の身柄拘束(勾留)が必要か否かの判断が出されます。

    検察官により「被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるため勾留が相当」と判断され、それを裁判所が認めた場合はさらに10日間勾留され、引き続き取り調べを受けることになります。検察官の判断次第では、勾留期間はさらに10日間も延長されることがあります。

    つまり、逮捕されてから起訴されるまでだけでも、最長で23日間も身柄を拘束され続けることになるのです

  3. (3)起訴

    被疑者が逮捕されてから23日以内に、検察官は被疑者に対する起訴または不起訴の処分を決定します。ここで不起訴処分になると釈放されて、前科はつきません。

    しかし、起訴されると被疑者と呼ばれる立場から被告人と呼ばれる立場になります。起訴されてから裁判が始まるまでは、約1か月以上はかかることもあります。保釈が認められないかぎりは、この間も引き続き勾留されることになります。

    刑事事件の場合、1回目の裁判(第一審)は地方裁判所で行われます。第一審の判決が出るまでは、数か月かかることもあるでしょう。有罪判決が確定すると同時に、大麻取締法違反で前科がつくことになります。

    もし第一審の判決に納得がいかない場合は高等裁判所、高等裁判所の判決に納得がいかない場合は最高裁判所へ上告することになります。つまり、判決が確定するまでさらに時間がかかることになるのです。数年がかりになることも珍しくありません。

    日本における刑事裁判では、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪となります。そして、執行猶予がつかず懲役の実刑判決となった場合は、刑期が満了あるいは仮釈放になるまで被告人はご家族のもとに戻ることができなくなります。

    なお、実刑と執行猶予は、ともに有罪判決であり前科になるという点で共通しています。実刑とは、懲役刑・禁錮刑を問わず判決が出たあとすぐに刑務所に入れられてしまうことです。一方で執行猶予とは、たとえば「懲役3年、執行猶予4年」という形の判決です。この例でいうと、刑を受けた人が決められた執行猶予期間の4年間に何も罪を犯さなければ、懲役3年の判決は効力を失い刑に服すことはありません(刑法第27条)。

    刑法第25条の規定により、初犯かつ3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑であれば、裁判所は「執行を猶予することができる」と定められています。つまり、判決に執行猶予がつけられる可能性があるのです

    大麻取締法違反では、大麻を無許可で栽培した場合の法定刑を10年以下の懲役または300万円以下の罰金と定めています。つまり、大麻取締法違反で起訴されたとしても3年以下の懲役が相当である場合には、執行猶予がつく可能性があるのです。

    執行猶予を得るためには、適切な弁護活動が大きなポイントのひとつとなります。

5、弁護士に相談するメリット

ご家族が大麻取締法違反で逮捕されることが予想される、もしくは逮捕されてしまった場合は、できるだけ早いうちに刑事事件の取り扱いに経験と実績をもつ弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は逮捕の回避、逮捕されたあとのご家族の利益と権利を守り、被疑者本人に対して過剰に重い罪を科されないようにするため、以下のようなさまざまな弁護活動を行います

  1. (1)取り調べの対応についてアドバイスする

    逮捕から勾留が決定するまでの間、被疑者は孤立したまま警察と対応しなければなりません。なぜなら、たとえご家族であっても面会が認められていないためです。しかし、弁護士は自由な接見が認められています。したがって、弁護士に対応を依頼することによって、ご家族の要請に応じて面会し、状況などを伺うとともに託された差し入れを渡すことができます。

    また、取り調べへの対応は今後の進展に大きくかかわります。たとえば、捜査機関の取り調べに対して「何も答えない」、黙秘権を行使したほうがよい場合もありますし、デメリットがあることもあります。早く帰宅したい思いや自暴自棄になってしまい、やってもいない発言をやったと供述してしまうと、取り返しのつかない事態に陥りかねません。

    依頼を受けた弁護士であれば、被疑者の個別事情や大麻を栽培した事実などを総合的に勘案したうえで、取り調べに対する対応についてのアドバイスが行えます

  2. (2)捜査機関と交渉する

    たとえば、自首の段階から弁護士に依頼すると、弁護士は警察への出頭に同行することはもちろんのこと、逮捕を回避するために弁護士名義の自首報告書を作成することができます。事件が発覚する前に自首することによって捜査機関に対し大麻を栽培した事実を正直に話し素直に罪を認めれば、捜査機関に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕される可能性が低くなるでしょう。

    また、取り調べが始まっている最中であっても、警察と交渉し、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことから在宅事件が相当であり、逮捕の必要性はないと説得します。さらに、勾留を回避するために、警察から取り調べを受ける際の有効なアドバイスが受けることができます。

    起訴後であればなおさら、弁護活動は重要です。過剰に重い罪が科されてしまう事態の回避を目指すこともできるでしょう。

6、まとめ

繰り返しになりますが、ご家族が大麻を栽培していることがわかったときは、今後逮捕された場合の対応を含めてすぐに弁護士へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、大麻の栽培をはじめとした薬物事件の対応についての知見が豊富です。もちろん秘密は厳守しますので、今後の対応が後手に回らないうちにお早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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