借金問題を解決したい! 4つの債務整理方法について弁護士が解説

2020年05月22日
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借金問題を解決したい! 4つの債務整理方法について弁護士が解説

庶民の生活は苦しくなっていく一方といわれている昨今、借金問題を抱えていて、債務整理について検討している方は少なくありません。久留米市は福岡県の中でも非常に発展している都市ですが、中にはさまざまな事情を抱え、借金で苦しんでいる方がおられるのでしょう。久留米市のホームページでは、借金問題などを相談できる市民相談の案内が掲載されています。

借金問題は債務整理をするのが一番有効な手段ですが、債務整理というと自己破産を思い浮かべて戸惑う方が多いかもしれません。しかし、債務整理の方法は自己破産以外にもさまざまな方法があり、それぞれに特徴、状況に応じたメリット、デメリットがあります。

そこでここでは、債務整理について参考になる情報を、久留米オフィスの弁護士が解説します。ただし、督促が始まっているなど早急な対応が必要であれば、まずは弁護士に相談に行くことをおすすめします。

1、債務整理の方法

債務整理の主な方法としては、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産という4つの方法があげられます。

これらの制度は、私的な交渉による方法から裁判所による強制的な方法まであります。債務整理が実現すれば、借金の減額が実現し、支払い義務から解放されるなどのメリットを得られます。他方、債務整理を行った事実についてはいわゆるブラックリストに掲載されるため、いずれの方法で債務整理を行ったとしても、一定期間、新たな借り入れはできません。

なお、いずれの方法を選択したとしても、弁護士に依頼することによって、現在あなたに直接来ている督促を止めることができます。まずは弁護士に相談し、どの方法が適しているか相談してみるのもひとつの手です。

以下、それぞれの制度の特徴について確認していきましょう。

2、任意整理

任意整理とは、消費者金融などの債権者と債務者との間で個人的な交渉を行い、借金の支払額などを変える方法です。過払い金の元本への充当や、利息制限法内の利息への移行、利息の減免、支払いの延期、月々の返済額の減額などを認めてもらう交渉を行い、返済条件の緩和について合意が得られれば、借金の返済が楽になります。

本人が直接交渉する場合もありますが、合意を取り付けることが難しいため、多くの場合は弁護士や司法書士に依頼して交渉してもらいます。

  1. (1)任意整理のメリット

    任意整理のメリットとしては、裁判所などを通さないため、公にならないということがあります。また、手続きも他の法律に基づく手続きに比べると簡易であるといえます。

  2. (2)任意整理のデメリット

    任意整理のデメリットとしては、債権の全額免除は考えられず、利息の減免や返済期限の延長、分割返済といった形にとどまる点です。また、債権者と債務者間での個別交渉による合意ですので、多重債務の場合には、各債権者と個別に交渉しなければならず、手間がかかります。その結果として、一部の債権者とは合意できない事態も生じるおそれがあります。

  3. (3)任意整理の手続き

    任意整理の場合には、各債権者との個別交渉で合意に至ったら、合意した新たな返済条件について和解契約書を締結します。それ以後は、新しい返済条件に従って返済をしていくことになります。

3、特定調停

特定調停は、支払い不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生を図るために、民事調停の特例として認められた制度です。裁判所の仲裁によって債権者との間で返済条件などについて合意を成立させます。

特定調停も、最終的には債権者と債務者との合意によって返済条件の緩和をしてもらう制度という点では、任意整理と共通します。

  1. (1)特定調停のメリット

    特定調停では、裁判所という公的な機関が関与し、その調停委員会が調停案を提示する形で合理的な解決策を提示してくれます。全く私的な任意整理に比べると、債権者にとっても受け入れ可能な解決案が成立しやすいメリットがあります。

    また、裁判所が間に入ってくれるため、交渉においても債権者からのプレッシャーが任意整理ほどではなく、交渉がしやすいともいえるでしょう。

  2. (2)特定調停のデメリット

    デメリットとしては、特定調停も債務者と個々の債権者との合意による解決になりますので、当事者が合意しなければ結局不成立に終わることになる点です。また、特定調停については、原則として個々の債権者ごとに、その債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てる必要があります。従って、債務者が久留米市に住んでいる場合でも、債権者の所在地が他の都道府県や市区町村の場合には、その簡易裁判所に申し立てを行わなければならないというデメリットがあります。

  3. (3)特定調停の手続き

    特定調停の申し立ては、債権者の住所地の簡易裁判所に対して申立書を提出して行います。そして、調停委員会の提示した調停案に双方が合意した場合には、調停調書が作成されます。これは裁判上の判決と同一の効力が認められるため、違反した場合に債務者は強制執行を受けるおそれが生じることになります。

4、個人再生

個人再生とは、民事再生法に基づく手続きのうち、小規模個人再生および給与所得者等再生の制度をいいます。個人再生は、住宅ローン以外の債務の額が5000万円以下で、将来的に継続的に収入を得る見込みがある場合に利用できます。
個人再生は、債務者が全債権者に対する債務の額を一定の割合で減額してもらいます。債務額によって上限が定められていますが、おおむね当初の債務額の5分の1までの減額が認められています。
残りの債務を原則として3年(特別の事情がある場合は最大5年)をかけて分割して返済していく制度です。

  1. (1)個人再生のメリット

    個人再生の最大のメリットとしては、基本的には全債権者を対象とした債務整理の手続きでありながら、住宅ローンだけは特別扱いができるという点です。つまり、住宅ローンについては従来通りの支払いを継続することで、住宅は保有し続けることが可能となっているのです。

    また、住宅ローン以外のすべての債権者に対して一括して対応できるため、個々の債権者と個別に交渉する必要がないことも大きなメリットといえます。

  2. (2)個人再生のデメリット

    一方、個人再生では、債務者が再生計画を作成し、債権者の意見聴取をしたうえで裁判所の認可を受けなければならないなど、債務者自身が行わなければならない作業が多くあります。そのため、現実的には弁護士などに依頼せざるを得ない場合が多いといえます。また、裁判所による監督があるため法律に従った処理が必要となり、さまざまな制限を受けることになります。

    裁判所が全面的に関与する公的な手続きですので、再生手続きがなされたことが官報に掲載されます。また、新たな借り入れなどは一定期間制限されてできなくなります。

  3. (3)個人再生の手続き

    個人再生の申し立ては、債務者の住所地の地方裁判所に対して、申立書を提出して行います。久留米市在住の方の場合には、福岡地方裁判所久留米支部宛に申立書を提出することになります。

5、自己破産

自己破産とは、破産申し立てを裁判所に対して行い、借金をゼロにする方法です。自己破産は裁判所が全面的に関与して手続きが進められます。その意味では、債務を整理するための最終的な制度といえます。

破産手続開始の申し立てに対して、債務者に破産要件が備わっていると判断された場合には破産手続開始決定がなされます。これによって破産管財人が選任され、以後は破産管財人が債務者の財産を管理して、換金して各債権者に配当する手続きを行うことになります。

  1. (1)自己破産のメリット

    自己破産の最大のメリットとしては、これまでの債務はすべて免除され、人生をやり直すことが可能となる点です。債権者からの取り立ては禁止され、平穏な生活が戻ってきます。また、最低限の財産は保証されるため、無一文ということにもなりません。

  2. (2)自己破産のデメリット

    デメリットとしては、持ち家を含めた多くの財産を手放す必要がある点です。一定の職業については、破産手続き開始決定を受けたことが欠格事由となっている場合がありますので、職業の選択において制限を受けることがありえます。

    また、個人再生と同様に官報に掲載されます。その他、新たな借り入れやローンを組むことは一定期間できなくなります。

  3. (3)自己破産の手続き

    自己破産も、個人再生と同様に、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。久留米在住の方については福岡地裁久留米支部に申し立てを行うことになります。

6、まとめ

債務整理についてはさまざまな制度があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。債務整理を行う際には、これらの制度の特徴を理解したうえで、自分にとってどの方法が適切なのかを考慮し、選択する必要があります。しかし、それらを一般の方が選択することは難しいでしょう。そのためには、債務整理についての専門的な知識を有している弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

ベリーベスト法律事務所久留米オフィスでも、債務整理の経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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