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親害とは? 親に離婚をすすめられたら第三者に相談した方がいい理由

2020年07月16日
  • 離婚
  • 親害
親害とは? 親に離婚をすすめられたら第三者に相談した方がいい理由

「あんな嫁とは離婚しなさい!」と両親から執拗に説得されて、お困りではありませんか?
近年、親主導で強引に離婚させようとすることを示す“親害”なるキーワードが注目を集めています。

中には、小さな子どもがいて迷っているのにかかわらず、勝手に準備まで進めようとする強引な親もいます。実親とはそう簡単に距離を置けるものでもないので、ほとほと疲れ果ててしまう人も少なくありません。

久留米オフィスの周辺でも、離婚問題は後を絶ちません。司法統計の「家事調停事件の事件別新受件数」によると、平成29年に福岡県で「婚姻中の夫婦間の事件」についての申立数は1780件、「離婚その他男女関係解消に基づく慰謝料」については16件でした。この中には、“親害”による離婚も含まれているかもしれません。

親にしつこく「離婚しろ」と迫られていると、本当はたいしたことではなかったのに、「離婚した方がよいのか」と思うようになってしまうかもしれません。また、義家族との不和自体によって、相手が「離婚したい」と思うようになってしまう可能性もあります。強烈な“親害”への有効な対策はあるのでしょうか?

久留米オフィスの弁護士が、解説します。

1、新たなキーワード「親害」とは一体何なのか?

冒頭でも述べましたが、「親害」とは、親主導で強引に子どもを離婚させようとすることを言います。
こうした親にとって、子どもは結婚しても“守ってやるべき子ども”のまま。心配のあまり、夫婦関係にまで過剰に干渉してくるのです。

近代的な価値観では、男女が結婚すれば、お互いの親から独立して別個の新しい家庭を築いていくものだと考えます。この場合、たとえ血のつながった実親であっても、夫婦関係への口出しはすべきではないという考え方になります。
しかし、“親害”を引き起こす親は「息子の嫁は私たち○○家の一員なのだから、何を言ってもいい」と信じて疑わない状態になっているとも考えられます。

もちろん、子ども側に原因があることもあります。結婚したのに親離れできていない夫(妻)が、自分の親に配偶者の愚痴・悪口ばかり言っていると、それを聞いた親はもちろん心配するでしょう。子どもの一方的な話を信じて、「そんなひどい人とは離婚してしまいなさい」とカンカンに怒ってしまうことがあります。

このように、親離れできていない子ども自身の優柔不断な態度も、「親害」の原因となることがあります。

2、離婚するために必要な法定離婚事由とは?

  1. (1)明確な事由がないと裁判離婚は難しい

    離婚は、基本的に夫婦双方の合意さえあれば成立します(協議離婚)。しかし配偶者が離婚を拒否している場合には、「調停離婚」「裁判離婚」とステップを踏んでいかなければなりません。
    「裁判離婚」では、相手の意思に反して法の力で強制的に離婚させる訳ですから、手続きを利用するために“それなりの理由”が必要とされます。それが、民法第770条に定められている5つの「法定離婚事由」です。

    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


    不倫、DV、モラハラ、育児放棄、浪費、強度の精神病などといった「法定離婚事由」が配偶者側にあれば、それを追及できる可能性はあります。特に、DVやモラハラなどによって精神的・肉体的に継続的に傷つけられている場合は、早期に配偶者から距離を取ったり、相談センターや専門家へ相談をしたりするのがよいでしょう。

    しかし、実親が「あんな嫁とは離婚しなさい!」と強い口調で言ってきていても、それを離婚事由として配偶者の合意なしに離婚するのは難しいと言えます。“義家族との不和”については、これだけを原因として離婚を成立させることは、原則として難しいと考えられているのです。

    この場合、カギとなるのは配偶者の態度です。配偶者が“義家族との不和”に悩んでいたのに、もう片方が一切味方しようとしなかった場合には、「5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」で処理されることがあります。
    夫婦で乗り越えるべきトラブルが発生したのに、配偶者が協力してくれなかったため、夫婦関係が破綻したと考えるのです。

  2. (2)親の干渉や“いじめ”があまりに激しいと、慰謝料請求訴訟を起こされる可能性も

    民法第770条の「法定離婚事由」がなければ強制的に離婚させることは難しいと述べましたが、あなたの親による過干渉に耐えかねた配偶者が離婚を持ち出してくる可能性はあります。

    確かに、嫁姑問題などの親族トラブルが原因で夫婦関係が破綻しても、原則として義家族に慰謝料を請求することは難しいとされていますが、あまりにも悪質な“嫁(婿)いびり”が原因で離婚した場合には、配偶者から慰謝料請求訴訟を起こされる可能性があります。
    “嫁(婿)いびり”“嫁(婿)いじめ”は、言葉の持つイメージの軽さから「昔からよくあること」として問題が矮小化されてしまうことが多いものです。
    しかし、具体的な事例を見てみると、「不法行為(他人の利益・権利を侵害する違法行為)」に該当していることがあります。たとえば、義親が嫁に暴力をふるう、侮辱する、嫁の私物を壊す・処分する、などといった行為です。

    こういった場合、あなたと離婚させられた配偶者が、あなたの親を相手に別途民事訴訟を提起して「不法行為について慰謝料請求」をしてくる可能性もゼロではありません。
    ここで、過去の具体的な事例をいくつかご紹介しましょう。
    “嫁いびり”についての有名な判決である名古屋地裁一宮支部昭和53年5月26日判決では、夫と姑の不法行為責任を認め、慰謝料200万円の支払いを命じました。この事例では、同居の姑が事あるごとに嫁を侮辱。夫はかばうどころか、一緒になっていじめていたそうです。

    かなり古い判例ですが、最判昭和38年2月1日判決では、妊娠して悪阻(つわり)に苦しんでいた嫁をいじめて追い出した義父について、「社会観念上許容さるべき限度をこえた内縁関係に対する不当な干渉」「内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものが、不法行為者として損害賠償の責任を負うべきことは当然」として不法行為責任を認めています。
    また、舅による嫁へのセクハラを扱った最判昭和33年1月23日判決は、夫が見て見ぬふりをしたことから、“舅と夫による共同不法行為”と認定しました。

    これらのほかにも、“嫁いびり”を理由に、義両親と夫の不法行為責任を認めた判例は数多く存在しています。夫が“嫁いびり”に加担しただけでなく、放置や“見て見ぬふり”をした場合であっても、夫の責任が問われることがあります。

3、「親害」への対策

  1. (1)まず親の気持ちを理解する努力を

    「親害」に困ったときは、まず親の気持ちを理解するところから始めましょう。「親害」を起こす親のほとんどには悪気はなく、むしろ子どもを思うあまり心配でたまらないというのが本音なのです。
    さらに親の年代になると価値観も固まっているため、「夫婦はこういうもの」「嫁(婿)はこうすべき」という考えが凝り固まって、頑固になっているのかもしれません。
    子どもへの愛情、寂しさ、凝り固まった価値観などの複数の要素が、「親害」を形成していると考えられます。

  2. (2)親から物理的・精神的距離をとり、自立する

    親の心情を理解したら、次は少しずつ“物理的・精神的距離をとる”ように心がけましょう。親に頼らなくても、自立して幸せにやっているということを示せば、親は少しずつ納得してくれるようになるかもしれません。
    やはりほとんどの親は、子どもの幸せを一番に願っているものです。ですから、明るく元気に、幸せそうにしている姿を見せるのがベストです。
    暗い表情のまま「とにかく放っておいてくれ!」と突き放すと不安にさせてしまうので、「妻(夫)と楽しく幸せに暮らしているので、安心してほしい。心配してくれてありがとう」と感謝を示すことがポイントです。

  3. (3)「夫婦のことは自分たちだけで解決する!」という強い意思を見せる

    「親害」を防ぎたいのであれば、「夫婦の問題は自分たちで解決する!」という強い決意を示すことも非常に重要です。
    もちろん、本当にピンチのときは、親を頼ってもよいでしょう。しかし普段からささいな愚痴・不満まで逐一親に報告するのは、やめるべきです。
    「誰かに愚痴を聞いてもらわないとストレスがたまる」というのなら、親ではなくて友人やカウンセラーに聞いてもらうようにしましょう。その方が、第三者視点からの冷静なアドバイスをもらえるはずです。
    優柔不断で曖昧な態度をやめて、親から精神的に自立することで、過干渉を防ぐことができるかもしれません。

4、信頼できる第三者に相談することもおすすめ

「親害」などの家族トラブル、または実際に離婚するべきかどうか、離婚ができるかどうかについて法的見解が欲しいときは、弁護士に相談されることをおすすめします。
数多くの離婚案件に携わってきた弁護士は、夫婦問題に双方の親が介入してきたケースもたくさん見ています。
ご自分の状況を弁護士に詳しく伝えることで、法律的にはどのような問題があるのか、今後どう動くのが適切なのかを教えてもらえます。

離婚をする場合、財産分与や養育費、親権など、決めなければいけないことはさまざまあります。このようなとき弁護士に依頼することで、こちらが損したり不利になったりしないように交渉をしてもらうことが可能です。調停や裁判になった場合は法的な知識も必要となってきますので、より心強いでしょう。

5、まとめ

原則として、親が子どもを強制的に離婚させることはできません。しかし親の過干渉や“嫁いびり”が原因で、嫁(婿)を追い出す形で離婚に至ることはあります。
その場合は、配偶者から“不法行為についての損害賠償請求訴訟”を起こされる可能性もあるということにご注意ください。
もし離婚を望んでいないのであれば、「精神的に自立していること」「夫婦で楽しく幸せに暮らしていること」をアピールしましょう。「親害」を防ぐためには、あなた自身の毅然とした態度も非常に重要となります。

反対に、離婚をするべきか悩んでいる場合には、親以外の第三者に相談することがおすすめです。そうすることで、冷静に自分の状況を見つめ直し、正しい選択をできる可能性が高まります。
離婚を決意した場合には、弁護士へ依頼することで、財産分与などで損しないようアドバイスなどをしてくれるほか、調停や裁判の際にもサポートをしてもらえます。
お悩みの際は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。家族とのトラブルや離婚問題などについて、解決へ導けるよう尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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